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【セルフホワイトニングサロンのクチコミ投稿、大丈夫?】薬機法・景品表示法に配慮した投稿の仕方

以前、景品表示法についてお話しましたが、今回はその内容を踏まえて、お客様のクチコミ投稿について考えていきましょう。

景品表示法は、消費者の自主的な選択を阻害するような表示を規制し、消費者の不利益を防ぐための法律です。嘘や誇張された表示は、消費者の判断を誤らせる可能性があり、法律違反となる場合があります。

例えば、脱毛サロンの価格表示が実際よりも安く見せかけていたり、「医療級」と謳いながら実際は医療行為ではない場合などは、景品表示法に違反する可能性があります。

セルフホワイトニングサロンのお客様のクチコミでも、同様の注意が必要です。

「光触媒のセルフホワイトニングで1回で歯が真っ白になりました」

「ここのセルフホワイトニングは医療級なので、歯医者さんのホワイトニングと同じように白くなりました」

といった表現は、薬機法や景品表示法に抵触する可能性があります。

お客様は、薬機法や景品表示法について詳しく知らない場合が多いので、このような表現をしてしまうこともありますが、私たちセルフホワイトニングアドバイザーは、お客様のクチコミ投稿についても責任を持って管理する必要があります。

お客様のクチコミに、薬機法や景品表示法に抵触する可能性のある内容が含まれている場合は、注釈を同一画面・同一視野内にはっきりわかるように入れる必要があります。

例えば、「セルフホワイトニングで歯が白くなりました」という投稿に対して、「この場合のセルフホワイトニングとは、歯磨きを伴うセルフホワイトニングサービスをいいます」といった注釈を加えることが重要です。

とはいえ、景品表示法はグレーな部分も多く、悪質な印象を与えない程度に、薬機法や景品表示法に準じた表記を心がけていれば、すぐに摘発されるようなことはないでしょう。

近年、ウェブ情報へのアクセスが増加し、厚生労働省や消費者庁もウェブ広告に対する取り締まりを強化しています。薬機法や景品表示法も頻繁に改訂されているため、最新の情報を入手しておくことが重要です。消費者庁や厚生労働省の新着情報を確認したり、関係省庁のTwitterをフォローしたりするなどして、常に最新の情報を把握するようにしましょう。

お客様に安心してセルフホワイトニングサービスを提供するためにも、薬機法や景品表示法に関する知識をしっかりと理解し、適切な対応を心がけていきましょう。

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